出かけた理由は、感染対策の次亜塩素酸水を受け取りにいくためだったが、会社は「不要不急の外出」とみなしたという。
果たして、会社の対応は許されるものなのだろうか。
●問題とされた行動
富山地裁に地位確認を求めて仮処分の申し立て(7月31日付)したのは、食品会社(富山県射水市)に勤務していた元社員の男性(60)だ。
加入する自治労全国一般富山地方労働組合によると、男性は「会社から許可を得た外出だ。解雇は無効だ」と主張。一方の会社側は、解雇ではなく、定年退職だとしているという。
男性は2012年3月、同社に正社員として入社した。そして、今年2月20日、会社と嘱託雇用契約の合意書を交わしたという。定年を迎える7月20日から嘱託職員として働くためだ。
4月初旬、コロナの感染対策として、男性は自宅待機・在宅勤務となったという。会社支給の次亜塩素酸水がなくなったため、4月14日に、本社の総務課長に電話で許可を得たうえで、製造元である同社関連会社を訪れたそうだ。この点、会社側は、課長は入手の指示を出していないとのこと。
男性は14日と16日に、自ら製造機械を操作し、作成した次亜塩素酸水を持ち帰ったという。
●あと2週間で嘱託雇用だったが、突然無職になってしまった
ところが、男性は4月27日に「不要不急の外出をした」との理由で「けん責」の懲戒処分を受けたとされる。それから2カ月後の7月8日、懲戒処分を受けたことを理由に「嘱託雇用契約の破棄」を通知されたという。
「(破棄通知の事由)貴殿は就業規則に違反し、本年4月27日、懲戒処分を受けたため、本合意書を破棄し貴殿との嘱託雇用契約をしないことにしたので通知する。」
なお、嘱託雇用契約の合意書には、7月20日までに、就業規則の定めに抵触した場合、合意を破棄するとあったそうだ。しかし、「不要不急の外出」が就業規則のどこに抵触しているのかは不明だという。
●会社は「解雇ではなく、定年退職です」と主張?
これまで2度の団体交渉で、男性は「高齢者雇用安定法に基づき、企業は65才まで雇用確保の措置を講じなければならない。けん責という軽い処分で会社が再雇用しないのは違法ではないか」と主張した。会社側は「合意書の内容に違反したために、再雇用を結ばないだけで、これは解雇ではありません。定年退職です」と反論したという。
なお、会社は編集部の取材に「係争中のため、コメントは差し控えさせてもらいます」とした。
交渉は平行線をたどり、やむなく仮処分の申し立てに至ったわけだ。 コロナで自宅待機を命じられた社員が外出したことを理由に「解雇」されるーー。このようなケースの問題点について、鈴木悠太弁護士に聞いた。
●法律上は「解雇」と考えられそう
ーー「解雇された」という男性の主張に対して、会社は「再雇用しなかっただけ。解雇ではない」としているようです。今回の件は「解雇」と認められるでしょうか?
嘱託雇用の破棄が解雇に該当するかが問題となります。上記の情報や報道によると、男性と会社は嘱託雇用契約の合意書を交わしたとのことなので、7月から就労を開始するという内容の嘱託雇用契約が成立していたとみることができるでしょう。
そうすると、会社は、既に成立した嘱託雇用契約を一方的に破棄しているので、これは労働契約法上の解雇に該当することになります。
●「解雇」の高いハードル
※略
●けん責処分が有効でも、解雇は無効の可能性がありえる
報道が事実であれば、仮にけん責処分が有効だとしても、一度けん責処分を受けたことが、上述の労契法上の2つの要件を満たすとは通常考えられず、会社が男性にした解雇は無効である可能性が高いのではないでしょうか。
会社は、男性がけん責処分を受けたために嘱託雇用をしなかったと主張していますが、この会社の主張にも問題があるように思います。
本件嘱託雇用契約は、高齢者雇用安定法上の義務である65歳までの継続雇用として行われたものであると思われます。同法上、継続雇用する労働者の選別は原則として許されません。
以下ソース先で
2020年8月24日 10時0分 弁護士ドットコム
https://news.livedoor.com/article/detail/18781366/
解雇する理由を相手に与えちゃダメ
中性洗剤薄めたのでも効果あるから2週間待てば良かったね
いつもならパワハラ騒ぐお前らもコロナとなると話は別なんだな
富山ブラックだな。
以上
一歩も外に出るなっての
設備に付着したりしてコロナを撒き散らす可能性があった
なおかつ会社の財産を勝手に持ち出した事の窃盗容疑
会社の処分は甘いぐらいかと思うけど
無理矢理こじつけの理由でするな
これは逆に生ぬるい温情判決を出したせいで返って調子こいてるパターンじゃないのかなぁ
幸福ランキングの1位は福井で
富山は1人当たりの家の面積とか
持ち家率とかそんなんが1位じゃなかったかな
まぁそれでも不要不急の定義が無いんだから会社は言いたい放題だわな。
自宅待機なのに関連会社まで行って設備を動かして作ったものを私物として持ち帰る
しかも2日もやってる
これは明らかに不要不急なんじゃないですかね
不要不急とかそんなこと以前にもっと重大なものに抵触してる気がするけど